労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  幸風会 
事件番号  鹿児島地労委 平成14年(不)第1号 
申立人  芙蓉苑労働組合 
被申立人  社会福祉法人幸風会 
命令年月日  平成15年 1月22日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  法人が、組合からの団交申入れに対し、組合員名簿、組合規約、組合結成大会の議事録等の提出がないこと等を理由に応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、誠実団交応諾を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人から平成14年1月17日、同年2月16日および同月20日付で申入れのあった団体交渉に誠意をもって応じなければならない。 
判定の要旨  2113 交渉団体として不適格
会社には、組合が労組法適合組合であるかどうかは別として、組合が労働組合であることの認識があったことが認められるから、会社が労組法適合組合であるかどうかを会社に明示しなければ団体交渉に応じないとすることに、正当な理由があるとはいえないとされた例。

2210 組合員名簿・組合規約不提出
組合は「通告書」において組合役員を示しており、従業員の中に組合員がいることは十分に把握でき、組合員名簿等の不提出が団体交渉拒否の正当な理由になるとはいえず、また、組合規約や組合結成議事録を提出して労組法適用組合であることを明らかにすることは、組合が労働委員会における不当労働行為の救済手続等の保障を受けようとする場合に義務づけられるものにすぎないから、組合から組合規約等の提出がないからといって、団体交渉に応じなくてもよいということにならないとされた例。

2249 その他使用者の態度
団体交渉は、組合が組合員のために労働条件その他の事柄についても使用者と対等な立場で交渉することであり、その制度の趣旨からみて労使が直接話し合うことが原則であって、書面の交換による方式が許される場合は、直接話し合うことができないことに合理的な理由がある場合に限られると解すべきであり、本件においては、会社に直接話し合うことができないことの合理的理由があったとは認められず、会社の行った文書回答をもって団体交渉に応じたとはいえないとされた例。

2113 交渉団体として不適格
5140 資格審査
本件申立人は、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織された団体であり、組合規約は必要的記載事項を具備しており、労組法適合組合であると認められるとされた例。

業種・規模  社会保険、社会福祉 
掲載文献  不当労働行為事件命令集125集303頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成15年(不再)第6号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成15年 7月16日 決定 
 
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