事件名 |
結運輸 |
事件番号 |
中労委 平成10年(不再)第21号
|
再審査申立人 |
有限会社 結運輸 |
再審査被申立人 |
全日本建設交運一般労働組合 関西支部 |
命令年月日 |
平成12年 8月 2日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が、組合を嫌悪し、別組合が供給する組合員のみを日々雇用の労
働者として雇用し、組合の運営する労働者供給事業を利用して日々雇用の労働者を雇用することを拒否していることが争われた事
件で、京都地労委は、会社に対し、車両誘導員の日々雇用に関し両組合に対し中立的な態度を保持する旨の文書手交を命じ、その
余の申立てを棄却した。
会社は、これを不服として、中労委に再審査の申立てを行ったが、中労委初審命令を全部変更して、組合の救済申立てを棄却し
た。 |
命令主文 |
初審命令を取り消し、再審査被申立人の救済申立てを棄却す
る。 |
判定の要旨 |
2500 別組合の結成・援助
2803 その他
会社は、平成2年に組合員を通じて組合に労働者の供給を依頼したのにもかかわらず、組合からの労働者の供給がなされなかっ
たことから、同3年以降、労働者供給の依頼をしてもそこから供給がなされないような組合には労働者の供給を依頼せず、別組合
にのみ労働者の供給を依頼するようになったものであると推認することができ、このような会社の行為は企業活動として合理的な
行為であったといえるとされる例。
2500 別組合の結成・援助
2803 その他
平成6年から同9年にかけて別組合からの誘導員の各年毎の延べ供給人数は約260ないし400人に上がっていたことから、
会社と別組合との間には、労働者供給の面において継続した取引関係にあったというべきであり、組合に労働者の供給を依頼する
に際し、別組合との関係を慮ったとしても不当とは言い難く、組合と別組合を不当に差別的に取扱ったものとは認められない。こ
のほか、会社が組合に労働者供給事業の依頼をしないことにより、組合の弱体化を企図していたものであると認めるに足る事情は
存在しないのであるから、会社の行為は、労組法第七条第三号の不当労働行為に該当するとはいえないとされた例。
|
業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集678頁 |
評釈等情報 |
|