概要情報
事件名 |
大星ビル管理 |
事件番号 |
中労委 平成 9年(不再)第13号
|
再審査申立人 |
大星ビル管理 株式会社 |
再審査被申立人 |
合成化学産業労働組合連合・大星ビル管理労働組合 |
命令年月日 |
平成12年 8月 2日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、会社が、組合の行った(1)ストライキに参加した組合員から不就労日数分の臨時給与をカットしたこと、(2)怠業に参加した組合員から当該組合の行うべき業務を社外に委託し、支払った費用分を月例給与からカットしたこと、(3)違法なストライキの指導責任を理由に、執行委員長ら組合三役5名を出勤停止処分に付したことが争われた事件で、初審東京地労委は、会社の行為はいずれも不当労働行為に当たるとして、カット分相当額の支払い、出勤停止処分がなかったものとしての取り扱い、及び文書掲示と文書手交を命じた。 会社はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は再審査申立てをいずれも棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
1604 その他
会社が、ストライキ参加者から臨時給与をカットし、また怠業参加者から月例賃金をカットしたことは、いずれも労使慣行を無視したもので、不当労働行為に当たるとされた例。
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
ストライキ権の確立をどのように行うかは組合内部の手続問題であり、通年ストライキ権の確立がストライキの正当性に影響を与えるとはいえないとされた例。
0210 リボン・ワッペン等の着用
就業時間中のワッペン着用の指示にあたり、組合は業務への支障や職場秩序の混乱を避けるための必要な配慮をしており、正当な組合活動の範囲を逸脱していないとされた例。
0205 第三者・取引先等への働きかけ
組合が行った会社の取引先への抗議行動の実施は、正当な組合活動の範囲を逸脱したとまでは認められないとされた例。
0421 幹部責任
1401 労務の受領拒否
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
違法なストライキの指導責任を理由に、組合三役を出勤停止処分に付したことが不当労働行為に当たるとして、出勤停止処分の取消、文書の掲示及び手交を命じた例。
4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
被救済対象者である組合員が管理職になり組合員資格を喪失しても、組合は救済を求める利益を失っていないとされた例。
|
業種・規模 |
その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集662頁 |
評釈等情報 |
 
|