労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東海旅客鉄道(浜松運転区) 
事件番号  中労委 平成 7年(不再)第18号 
再審査申立人  東海旅客鉄道 株式会社 
再審査被申立人  ジェイアール東海労働組合 
命令年月日  平成12年 6月 7日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  本件は、東海旅客鉄道株式会社(以下「会社」という。)が、会社静岡支社浜松運転区(以下「運転区」という。)において、(1)乗務員用個人別レターケースに無断投函されたJR東海労のビラ等を回収したこと及び回収したビラ等を返還しなかったこと、(2)JR東海労静岡地方本部浜松運転区分会(以下「分会」という。)に対し、会社所有の印刷機の無断使用を理由に組合掲示板の貸与を拒否したこと、(3)講習室の使用時間制限し、及びその後上記(2)と同様の理由で講習室の使用を拒否したこと、(4)運転区の区長らをして、分会組合員3名に対し、JR東海労からの脱退を慫慂したことが争われた事件で、会社に対し、上記(2)乃至(4)の行為は、(1)組合掲示板の貸与、(2)講習室の利用に関する協議、レターケースから回収したJR東海労の文書の返還、(3)脱退慫慂による支配介入の禁止を命じたところ、会社は再審査を申し立て、中労委は、初審命令主文の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 
命令主文  I 初審命令主文を次のとおり変更する。
 1 東海旅客鉄道会社は、ジェイアール東海労働組合静岡地方本部浜松運転区
  分会に対し、組合掲示板の貸与及び静岡支社浜松運転区講習室の使用を拒否
  することにより、組合の運営に支配介入してはならない。
 2 東海旅客鉄道株式会社は、静岡支社浜松運転区の区長及び首席助役らを通
  して、分会所属の組合員に対しジェイアール東海労働組合からの脱退慫慂を
  することにより、組合の組織・運営に支配介入してはならない。
 3 ジェイアール東海労働組合のその余の救済申立てを棄却する。
II その余の再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
Y1区長及びY2助役の懇親会場での組合員X1に対する発言は、職制上の地位を考えると、その地位において、X1に対し、JR東海労からの脱退を慫慂したものであり、JR東海労に対する支配介入であるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
JR東海労は、組合員X2が同僚X3に話したとされるY1区長の発言内容等具体的に主張しているのに対し、会社は何ら反証を挙げていない以上、Y1区長の言動は、JR東海労からの脱退慫慂であるとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
JR東海労は、組合員X4の元上司であるY3区長のX4宅での発言内容等具体的に主張しているのに対し、会社は何ら反証を挙げていない以上、Y3区長等らの言動は、会社の意を汲み、JR東海労からの脱退を慫慂したものであるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
会社所有の印刷機の無断使用を理由として長期間にわたり組合掲示板の貸与を拒否したことは、基本協約違反に対する措置として行き過ぎであり、組合運営に対する支配介入にあたるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
会社所有の印刷機の無断使用を理由として長期間にわたり講習室の使用を拒否したことは、基本協約違反に対する措置として行き過ぎであり、組合運営に対する支配介入にあたるとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
会社が、講習室の使用時間を2時間に制限したことは、他労組も受け入れており、Y1区長が一方的に制限したものではないこと、また、組合活動の妨害を意図したとの疎明もないことから、不当労働行為にあたらないとされた例。

5008 その他
初審命令が、組合文書を会社が回収したことは不当労働行為でないとするならば、その後、組合からの返還要求に応じなかったことのみを取り上げて特に不当労働行為の成立を認める必要はないとして、初審命令主文から回収文書の返還を削除した例。

5008 その他
組合掲示板の不貸与及び講習室使用拒否は不当労働行為と認めるが、本件の便宜供与の拒否をめぐる紛争は、その背景にJR東海労が組合活動に関するルールの否定があげられるとして、JR東海労に基本協約の遵守を要望した例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集117集605頁 
評釈等情報  中央労働時報 2000年10月 973号 13項 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
静岡地労委 平成 3年(不)第4号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 7年 3月28日 決定 
 
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