概要情報
事件名 |
全日本空輸・大阪空港事業 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 9年(不)第1号
大阪地労委 平成 9年(不)第37号
|
申立人 |
大阪空港事業労働組合 |
被申立人 |
大阪空港事業 株式会社 |
被申立人 |
全日本空輸 株式会社 |
命令年月日 |
平成12年 5月26日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、全日本空輸が、関連会社である大阪空港事業に対し、経営改善の一環として委託費の圧縮等を要請し、これを契機に大阪空港事業が業務委託先の申立外会社に委託契約の解除を行い、経営悪化に陥った申立外会社が事業閉鎖及び従業員の解雇を行ったという一連のことに関して、(1)大阪空港事業が申立外会社に対する契約解除を行ったこと、(2)大阪空港事業の不誠実団交及び(3)全日本空輸の団交拒否が争われた事件で、両者は申立外会社従業員の労働組合法上の使用者であると認められることはできないとして、申立を却下した。 |
命令主文 |
本件申立てをいずれも却下する。 |
判定の要旨 |
4915 親会社
航空会社が、航空機の地上誘導、航空貨物や手荷物の受渡し、航空機の清掃等の地上業務を支援する下請会社の業務を一部受託する会社の従業員について、その労働条件を、現実的かつ具体的に支配、決定する立場にないとして、当該従業員の使用者に当たらないとされた例。
4915 親会社
航空会社の航空機の地上誘導、航空貨物や手荷物の受渡し、航空機の清掃等の業務を請け負っている会社が、同社の専属下請会社の経営面に強い影響力を有しているとしても、専属下請会社の従業員の労働条件を決定しているとまではいえないとして、当該従業員の使用者に当たらないとされた例。
|
業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集560頁 |
評釈等情報 |
 
|