概要情報
事件名 |
全日本空輸・大阪空港事業 |
事件番号 |
中労委 平成12年(不再)第38号
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再審査申立人 |
大阪空港事業労働組合 |
再審査被申立人 |
全日本空輸株式会社 |
再審査被申立人 |
大阪空港事業株式会社 |
命令年月日 |
平成14年 7月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社Aから業務を委託されている会社Oが、会社Aからの業務委託費の圧縮等の要請に伴い、
委託業務の一部を下請委託していた会社Kとの委託契約を解除したところ、会社Kが事業を閉鎖し、従業員を解雇したことに関して、
会社O及び関連企業の従業員で組織する組合が、会社A及び会社Oは労働組合法上の使用者に該当するとして、
(1)会社Aが、組合の申し入れた会社Aの下請施策に関する団体交渉を拒否したこと、
(2)会社Oが、組合の申し入れた下請契約打切りの撤回を求める団体交渉に誠実に応じないこと、
(3)会社Oが,下請契約の打切りを行い、会社Kに従業員の解雇に追い込んだことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、
大阪地労委は、会社A及び会社Oは労働組合法上の使用者であると認めることはできないとして、いずれの申立ても却下した。
組合はこれを不服として再審査を申立てたが、中労委は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
会社Aは会社O及び会社Kの従業員の労働契約上の雇用主ではなく、また、基本的な労働条件等について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位を有していたということはできないとして労働組合法上の使用者に該当するものとはいえず、同様に会社Oも会社Kの従業員の労働組合法上の使用者に該当するものとはいえないと判断された例。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集123集699頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2002年10月10日 1003号 13頁 
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