概要情報
事件名 |
遠山商事 |
事件番号 |
大阪地労委 平成10年(不)第51号
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申立人 |
管理職ユニオン関西 |
被申立人 |
遠山商事 株式会社 |
命令年月日 |
平成12年 5月15日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、会社の代表取締役Y1の次男であり、また、会社の取締役でもあるY2の平成元年6月時点における地位等に関して、管理職ユニオン・関西から申入れのあった団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件で、Y2は会社の取締役として共同経営者の地位にあり、会社とY2の間にはそもそも労働組合法上の労使関係は存在しなかったとして申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
申立組合の組合員であるY2は、被申立人会社において、会社の取締役として共同経営者の地位にあったものであり、会社とY2の間には労使関係が存在していなかったのであるから、組合からの団体交渉の申入れを会社が拒否したことは、労働組合法第七条第二号にいう団交拒否には該当しないと判断された例。
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業種・規模 |
不動産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集551頁 |
評釈等情報 |
 
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