概要情報
事件名 |
遠山商事 |
事件番号 |
中労委 平成12年(不再)第37号
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再審査申立人 |
管理職ユニオン・関西 |
再審査被申立人 |
遠山商事株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 3月21日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、代表取締役の次男であり、また、会社の取締役でもあるY1
の平成元年6月時点における地位等に関して、組合から申入れのあった団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして
救済申立てのあった事件で、初審大阪地労委が、Y1は会社の取締役として共同経営者の地位にあり、会社とY1の間にはそもそ
も労働組合法上の労使関係は存在しなかったとして申立てを却下したところ、組合がこれを不服として再審査を申し立てたが、中
労委はこれを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2307 その他
2400 その他
Y1に支払われていた金員が労働の対価としての給与であったとみることはできず、Y1は会社の取締役として共同経営者の地位
にあったのであり、労働組合法上の「労働者」の地位にあったとは認められないことから、本件申立ては救済を求める前提を欠く
ものであると判断された例。
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業種・規模 |
不動産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集119集1075頁 |
評釈等情報 |
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