概要情報
事件名 |
日本チバガイギー(団交拒否等) |
事件番号 |
大阪地労委 平成 9年(不)第19号
|
申立人 |
X1 |
申立人 |
化学一般関西地方本部 |
申立人 |
化学一般関西地方本部 日本チバガイギー労働組合 |
被申立人 |
チバ・スペシャルティ・ケミカルズ 株式会社 |
被申立人 |
日本チバガイギー 株式会社 |
命令年月日 |
平成12年 7月 3日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
日本チバガイギーの一部門がチバ・スペシャルティ・ケミカルズに営業譲渡された際に、日本チバガイギーが組合役員であるX1の処遇に関する団交申入れについて応諾しなかったこと及びチバ・スペシャルティ・ケミカルズがX1を雇用せず、団交にも応じなかったことが争われた事件で、日本チバガイギーに対して、団交応諾と文書手交を命じ、チバ・スペシャルティ・ケミカルズにかかる申立てについては却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人日本チバガイギー株式会社は、X1の今後の処遇に関する団体交渉に、誠意をもって速やかに応じなければならない。 2 被申立人日本チバガイギー株式会社は、申立人化学一般関西地方本部日本チバガイギー労働組合に対し、下記の文書(省略)を速やかに手交しなければならない。 3 被申立人日本チバガイギー株式会社に対するその他の申立ては棄却する。 4 被申立人チバ・スペシャルティ・ケミカルズ株式会社に対する申立ては却下する、 |
判定の要旨 |
2301 人事事項
X1組合員の雇用契約の件などと記載された団交申し入れ書について、交渉議題及び要求が抽象的で趣旨不明であるとして団交拒否した会社の対応について、企業再編により、所属部署や担当業務が不明確な状態では、団交申入れの趣旨がX1組合員の処遇をどうするかについての協議を求めているのは明らかであるとして、団交を命じた例。
1300 転勤・配転
1900 営業譲渡・合併
2130 雇用主でないことを理由
被申立人チバ・スペシャルティ・ケミカルズは日本チバガイギー株式会社の5事業部の営業譲渡をうけたが、X1組合員の所属する皮革工業課は営業譲渡の対象ではないので、被申立人チバ・スペシャルティ・ケミカルズがX1組合員に対し使用者の立場にあるとは認められないとして、被申立人適格を否定し、却下した例。
1301 出向
1900 営業譲渡・合併
X1組合員が会社に在籍したまま健康保険組合の業務をおこなっていることは企業の合併などによる子会社の大規模再編によるものであり、X1組合員の現在の処遇に至る過程において、会社に問題はあったが、X1組合員を不利益に取扱い、組合の弱体化を企図した不当労働行為とは認められないとして棄却した例。
|
業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集182頁 |
評釈等情報 |
 
|