概要情報
事件名 |
日本チバガイギー(団交拒否等) |
事件番号 |
中労委 平成12年(不再)第43号
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再審査申立人 |
化学一般関西地方本部 他2名 |
再審査申立人 |
日本チバガイギー株式会社 |
再審査被申立人 |
日本チバガイギー株式会社 |
再審査被申立人 |
チバ・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 |
再審査被申立人 |
化学一般関西地方本部 他2名 |
命令年月日 |
平成14年 5月15日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
日本チバガイギーが染料事業部等をチバ・スペシャリティ・ケミカルズに営業譲渡した際に、日本チバガイギーが組合員X1の処遇に対する団体交渉を拒否したこと、チバ・スペシャリティ・ケミカルズが組合員X1を雇用しなかったこと及び団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、大阪地労委は、日本チバガイギーに対し、(1)団交応諾、(2)文書手交を命じ、その余の申立てを棄却するとともに、チバ・スペシャリティ・ケミカルズに対する申立てを却下したところ、これを不服として日本チバガイギー及び組合らから再審査の申立てがなされたが、中労委は初審命令の一部を変更し、その余の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文
I 初審命令主文中、第1項を取り消し、第2項を第1項とし、第3項を第2項とし、第4項を第3項とする。 II 前記Iで改めた初審命令主文第1項中「X2」を「X3」に、「大阪府地方労働委員会」を「中央労働委員会」に改める。 III その余の本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4908 営業譲渡後の譲受人
チバ・スペシャリティ・ケミカルズは、組合員X1に対する使用者の立場にあると認められる証拠はないことから、被申立人適格を有しないとして、チバ・スペシャリティ・ケミカルズに対する申立てを却下した初審判断は相当であるとされた例。
1900 営業譲渡・合併
組合員X1のチバ・スペシャリティ・ケミカルズへの転籍がなされなかったことに対する申立てを棄却した初審判断は相当であるとされた例。
2249 その他使用者の態度
2253 受取り拒否・申入れなし
日本チバガイギーが、組合員X1の処遇に関する団交申入れに対し、団交申入書の受取りを拒否したり書面回答するのみで団交に応じなかったことは不当労働行為とした初審判断は相当であるとされた例。
4505 その他
初審命令発出後に、日本チバガイギーは組合員X1の処遇等に関する団交に応じているとして、団交応諾を命じた初審命令主文第1項は取り消し、過去の団交拒否に対する文書手交を命じた同第2項は維持するとされた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集123集677頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2002年8月10日 1001号 14頁 
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