労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(山梨支配介入) 
事件番号  中労委 平成 1年(不再)第111号 
再審査申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
再審査被申立人  国鉄労働組合東京地方本部甲府支部 
再審査被申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
命令年月日  平成12年 3月 1日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  本件は、会社の駅長及び助役らが、組合員に対し、自宅を訪問したり、組合からの脱退届の用紙を手渡す等して組合からの脱退を勧奨したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審地労委は、会社に対し、駅長及び助役らの脱退勧奨による支配介入の禁止並びに文書手交を命じた。会社は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  4820 単一組織の支部・分会等
 東京地本及び甲府支部は、独自の規約、決議機関、執行機関等を有し、固有の活動をしていることが認められ、各組合とも独立した労働組合として申立人適格を有することが明らかであり、会社の主張は採用できないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2623 脱退届け作成・提出強要
 駅長はじめ大月駅の助役の全員が、分会組合員らの自宅への訪問を執拗に行い、国労からの脱退勧奨発言をしたり、国労からの脱退届の用紙を手交したことが、不当労働行為とされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
 本件発生時における会社の国労に対する姿勢及び大月駅における労使関係並びに駅長はじめ大月駅の助役の全員が10か月にわたり執拗に分会組合員らの自宅を訪問し、国労からの脱退を働きかけたことを併せ考えると、駅長、助役らの言動は、会社の意に沿って人事上の影響力等を背景に、その地位において、国労からの脱退を勧奨したものであるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集116集880頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
山梨地労委 昭和63年(不)第2号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 1年10月13日 決定 
 
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