労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(山梨支配介入) 
事件番号  山梨地労委 昭和63年(不)第2号 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部 
申立人  国鉄労働組合東京地方本部甲府支部 
被申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 1年10月13日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  駅長及び助役らが、組合員に対し、家庭訪問、脱退届用紙の交付等により組合からの脱退勧奨を行ったことが争われた事件で、駅長らの言動による支配介入の禁止及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人東日本旅客鉄道株式会社は、国鉄労働組合東京地方本部甲府支部大月駅連合分会 に所属する組合員に対し、大月駅の駅長、助役らをして、家庭訪問、脱退届用紙の交付によ り申立人組合からの脱退を勧奨するなど、申立人組合に支配介入してはならない。
2 被申立人は、本命令を受領した後速やかに申立人らに対し、下記の文書を手交しなければ ならない。
                     記
                              平成  年  月  日
   国鉄労働組合東京地方本部
    執行委員長 X1 殿
   国鉄労働組合東京地方本部甲府支部
    執行委員長 X2 殿
                          東日本旅客鉄道株式会社
                           代表取締役 Y1
  当社の大月駅の駅長及び助役らが、貴組合員に対し、家庭訪問、脱退届用紙の交付等によ り、貴組合からの脱退勧奨を行ったことは、労働組合法第7条第3号で禁止されている不当 労働行為であると山梨県地方労働委員会において認定されました。
  今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社の駅長及び助役らが、国労組合員に対し、家庭訪問、脱退届用紙の交付等により、組合からの脱退を勧奨したことが支配介入に当たるとされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
駅長、助役らの家庭訪問及び助役らの脱退届用紙の交付による一連の国労からの脱退勧奨は職制上の地位を利用し、会社の意に沿うものとして行われたもので、会社がその責を負うべきであるとされた例。

4820 単一組織の支部・分会等
本件申立人地本、支部は、独自の規約を備え、かつ独自の決議機関及び執行機関を有しており、申立人適格を有するとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集88集30頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 1年(不再)第111号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成12年 3月 1日 決定 
 
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