概要情報
事件名 |
柴田学園 |
事件番号 |
青森地労委 平成 8年(不)第4号
青森地労委 平成10年(不)第3号
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申立人 |
柴田女子高等学校教職員組合 |
申立人 |
青森県私立学校教職員組合連合 |
被申立人 |
学校法人柴田学園 |
命令年月日 |
平成12年 3月 7日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学校法人が、(1)書記長X1が、許可なく印刷室で職場ニュースを印刷したこと、組合委員長X2ら3名が生徒指導部室の整理整頓について校長の指示に従わなかったこと及びこれらに関する顛末書を提示しなかったこと等を理由にX1及びX2を出勤停止に、組合員X3を戒告に付し、同処分に伴い昇給を延伸したこと、(2)X2に対し、入学式において担任する生徒の氏名を読み上げる際に全く投げやりな態度に終始したうえ、担任紹介で登壇した際に学校の指導に反して国旗に敬礼しなかったこと及びこれらに関する始末書の提出を拒否したことを理由として出勤停止4日間の懲戒処分を行い、学校担任から外したことが、それぞれ不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、初審地労委は、組合の申立てをいずれも棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
1102 業務命令違反
1400 制裁処分
3604 労働者に落度がある場合
印刷室に残された職場ニュースに関して校長が求めた顛末書を書記長X1が提出しなかったことは職務命令違反であり、出勤停止処分事由の一つとしたことが相当とされた例。
1102 業務命令違反
1400 制裁処分
3604 労働者に落度がある場合
書記長X1が、校務分掌希望調査書の記載について教頭から注意されたにもかかわらず、釈明及び弁明もせずにこれを無視したことは、反抗的態度と認められ、出勤停止処分事由の一つとしたことが相当とされた例。
1102 業務命令違反
1400 制裁処分
3604 労働者に落度がある場合
組合委員長X2ら3名が、生徒指導部室の整理・整頓について校長の指示に従わず、これに関する顛末書を46日間も提出しなかったこと及び最終的に出された顛末書の記載内容が校長の指導等に反発するものであったことからすると、これらを出勤停止処分及び戒告の処分事由の一つとしたことが相当とされた例。
1400 制裁処分
3603 労働者に落度がない場合
組合員X2に対し、入学式において登壇の際に国旗に敬礼しなかったことを出勤停止処分事由の一つとしたことが是認できないとされた例。
1400 制裁処分
3604 労働者に落度がある場合
3607 労働者の行為と不利益取扱の程度との関連
組合員X2の入学式における生徒の呼名に落ち度があると認められること及びそれに係る始末書の提出を求めたことは不当とはいえず、これらを出勤停止処分事由の一つとしたことが相当とされた例。
1102 業務命令違反
1400 制裁処分
2610 職制上の地位にある者の言動
3604 労働者に落度がある場合
組合は、始末書を提出しない理由として校長の発言をあげるが、同発言がなされたとは認められないことから、上長の職務上の指示である始末書提出を拒否したことは不当であり、これを出勤停止処分事由の一つとしたことが相当であるとされた例。
1102 業務命令違反
1400 制裁処分
2610 職制上の地位にある者の言動
3604 労働者に落度がある場合
組合は、始末書を提出しない理由として校長の発言をあげるが、同発言がなされたとは認められないから、上長の職務上の指示である始末書提出を拒否したことは不当であり、これを出勤停止処分事由の一つとしたことが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集116集719頁 |
評釈等情報 |
 
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