概要情報
事件名 |
古賀タクシー |
事件番号 |
中労委 平成11年(不再)第10号
中労委 平成11年(不再)第11号
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再審査申立人 |
古賀タクシー労働組合(11号再審査申立人) |
再審査申立人 |
株式会社古賀タクシー(10号再審査申立人) |
再審査被申立人 |
株式会社古賀タクシー(11号再審査被申立人) |
再審査被申立人 |
古賀タクシー労働組合(10号再審査被申立人) |
命令年月日 |
平成14年 3月13日 |
命令区分 |
再審査却下(再審査申立てを却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合の副執行委員長に対し、同人の接客態度不良等を理由に5乗務の出勤停止処分としたこと及び担当車から外したことが、それぞれ不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、福岡地労委は、会社に対して、副執行委員長に対する担当車外しが不当労働行為に当たると判断し、同人が既に会社を退職していたことから担当車外しに係る文書の手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 これを不服として会社及び組合は再審査の申立てを行ったが、組合から救済申立てを維持する意思を放棄する旨の文書が提出されたので、中労委は本件初審命令を取り消し、組合の本件救済申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件初審命令を取り消し、中労委平成11年(不再)第10号事件再審査被申立人及び同年(不再)第11号事件再審査申立人古賀タクシー労働組合の救済申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5142 申立意思の放棄
組合から当委員会に対し、「当組合は、福岡労委平成9年(不)第15号古賀タクシー不当労働行為救済申立事件について、不当労働行為救済申立ての意思を放棄します。」との上申書が提出されたので、組合は本件救済申立てを維持する意思を放棄したものと解するのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集122集940頁 |
評釈等情報 |
 
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