事件名 |
倉敷紡績 |
事件番号 |
中労委 平成10年(不再)第7号
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再審査申立人 |
京都-滋賀地域合同労働組合 |
再審査被申立人 |
倉敷紡績株式会社 |
命令年月日 |
平成14年11月 6日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社から申立外会社Fに派遣された会社Fの総務部長らが、会社Fに
おいて組合敵視の集会を行い、会社Fの門前で行われた組合のビラ撒き行動等に対して集団暴行・脅迫を加えたこと、このことに
関する組合の団体交渉申入れを会社が拒否したことがそれぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、会社は組合に対する関
係では労働組合法上の使用者に当たらないとして申立を却下した。組合はこれを不服として再審査を申立てたが、中労委は初審命
令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
会社と会社Fは、資本関係、取引関係及び人的関係において、全く関連のない、それぞれ別個の独立した法人であり、会社が会社
Fの従業員の労働条件について現実的かつ具体的な支配力を有していたということはできないものであり、会社は組合に対する関
係では労働組合法第七条の使用者には当たらないと判断された例。
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業種・規模 |
繊維工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集124集776頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2003年2月10日 1007号 26頁
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