概要情報
事件名 |
倉敷紡績 |
事件番号 |
大阪地労委 平成 8年(不)第59号
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申立人 |
京都-滋賀地域合同労働組合 |
被申立人 |
倉敷紡績株式会社 |
命令年月日 |
平成10年 2月23日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
申立外会社の管理職らが申立外会社において組合敵視の集会及び組合活動妨害をなしたとして、申立人がこれについての団体交渉を被申立人会社に申し入れたところ同会社が拒絶したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、大阪地労委は当該申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
4915 親会社
被申立人会社は申立外会社の株式を所有せず、取引関係もなく、役員派遣・出向したこともないことから、両者は関係のない独立した法人であり、労組法7条の使用者にあたらないとされた例。
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業種・規模 |
繊維工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集110集640頁 |
評釈等情報 |
 
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