概要情報
事件名 |
中央洋書 |
事件番号 |
中労委 平成13年(不再)第35号
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再審査申立人 |
東京中部地域労働者組合 |
再審査申立人 |
東京中部地域労働者組合中央洋書分会 |
再審査被申立人 |
中央洋書株式会社 |
命令年月日 |
平成14年10月23日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
破産宣告を受けた会社に対し、組合が(1)会社社長らの謝罪、(2)会社再建、(3)未払賃金の支払、(4)会社倒産及び争議の責任、(5)倒産に至る過程での疑惑解明、(6)その他を議題とする団体交渉を申し入れたところ、会社がこれを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、東京地労委は、破産会社は団体交渉に応じる地位にないとして却下した。組合はこれを不服として再審査を申立てたが、中労委は再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4912 破産事業における使用者
再審査審問終結時において会社は破産により法律上及び事実上消滅したものと認められ、その被申立人適格は存在しないと判断された例。
5111 被申立人の追加
会社の代表取締役社長及び取締役を当事者として追加すべき特段の事情は存在せず、命令の名宛人とすべきものではないと判断された例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集124集769頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2003年2月10日 1007号 25頁 
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