概要情報
事件名 |
中央洋書 |
事件番号 |
東京地労委 平成 8年(不)第63号
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申立人 |
東京中部地域労働者組合中央洋書分会 |
申立人 |
東京中部地域労働者組合 |
被申立人 |
中央洋書株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 7月 3日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
破産宣告を受けた会社が、組合から申し入れた、会社再建又はこれに代わる措置、未払い賃金の支払いに関する事項、会社倒産に至る過程での疑惑解明等を議題とする団体交渉を拒否したことが争われた事件で、団交事項は破産財団に関する事項であり、破産会社は団交に応じる地位にないとして申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
2400 その他
4912 破産事業における使用者
4913 破産管財人
破産会社は、破産財団に関する事柄については処分権現をもたないため団体交渉に応じる地位にないが、破産財団に属する事柄については依然、団体交渉に応じる地位にあると解する余地があるところ、本件で組合らが団体交渉を要求する事項は、賃金の支払、破産会社の倒産に至る疑惑の解明、破産会社の再建または代替措置、被申立人の謝罪等であり、いずれもこれらは破産財団に関する事柄であって、破産管財人の権現に属する事柄であって、破産会社は団体交渉に応じ津余地がないから、本件申立では不当労働行為に該当しないこと及び請求する救済の内容が法令上又は事実上実現をすることが不可能であることして、却下するとされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集120集623頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 1799号 26頁 
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