労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  丸一展装 
事件番号  愛知地労委 平成12年(不)第4号 
申立人  全労連・全国一般労働組合愛知地方本部あいち支部 
被申立人  丸一展装株式会社 
命令年月日  平成14年10月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員2名を配転したこと及び賃上げや配転の撤回等を求める団体交渉において誠実に交渉しなかったこと並びに組合の団交担当者の交替を求めたことがそれぞれ不当労働行為であるして申立てがあった事件で、配転された組合員2名中1名に対し原職又は原職相当職に従事させること、賃上げ等に対する回答に関し、資料を提示して誠実に説明することを命じ、その余の申立ては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人との団体交渉において、賃上げ等の経済的要求に対する回答に関し、その根拠を問われた場合、被申立人の経 営状況等を具体的に記した資料を提示して誠実に説明しなければならない。
2 被申立人は、被申立人の組合員X1に対する平成12年5月1日付け配置転換命令がなかったものとして取り扱い、同人が同命令前 に従事していた職務又はそれに相当する職務に従事させなければならない。
3 その余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2621 個別的示唆・説得・非難等
副社長の、組合団交担当者の交替を要求する発言は、発言後に団交を拒否したとの事情が認められない等からみて支配介入とまでは認めることはできないとされた例。

2240 説明・説得の程度
賃上げ要求に対する回答の根拠となる資料の提示を拒否したことが不誠実団交とされた例。

2240 説明・説得の程度
配転に関する団交について、4回の団交で業務上の必要性につき説明を行っていることから、不誠実団交といえないとされた例。

2240 説明・説得の程度
2300 賃金・労働時間
年間休日増加要求に関する団交について、年間総労働時間及び労働時間短縮に係る説明を行っていることから不誠実団交といえないとされた例。

2240 説明・説得の程度
法定休日の曜日特定要求に関する団交について、本要求事項に係る交渉経過について組合の疎明がなく、不誠実団交といえないとされた例。

1300 転勤・配転
2301 人事事項
組合員X2の配転について、看板部門の合理化を図る観点から、同部門2名のうち1名を業務へ配転することは経営上の判断として正当なものと認められるとされた例。

1300 転勤・配転
2301 人事事項
内勤事務が中心であった組合員X1の適性を考慮することなく、仕事内容や勤務時間の変更などの配慮もなく業務への配転を行ったことは不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  その他のサービス業(他に分類されないサービス業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集124集316頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成14年(不再)第55号 /他 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成17年 6月15日 決定 
 
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