労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  白浜第一交通 
事件番号  和歌山地労委 平成13年(不)第3号 
申立人  全国自動車交通労働組合総連合会白浜南海タクシー労働組合 
被申立人  白浜第一交通株式会社 
命令年月日  平成14年10月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本件は、親会社及び経営陣が替わった会社が、(1)労働協約を一方的に破棄して労働条件を不利益変更したこと、(2)中小企業退職金共済契約から脱退したこと、(3)配車差別したこと、(4)利益誘導して組合委員長を退職させたこと、(5)これまでの慣行を無視してチェックオフを中止したこと、(6)組合掲示板を撤去したこと、(7)組合役員の無給休暇を認めず賃金をカットしたこと、(8)制服保証金を新たに徴収したこと、及び、(9)これらについての団体交渉申入れに応じなかったことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、(1)新賃金体系実施、制服保証金徴収及びチェックオフ停止に関する誠実団体交渉応諾、(2)撤去した組合掲示板の復旧とチェックオフの再開、(3)労働協約が有効であることの確認と同協定による所要の措置、(4)中小企業退職金共済契約の復活措置、(5)組合役員の無給休暇を理由とする賃金の減額停止と既に減額した分のバックペイ、(6)これらと配車差別に関する文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  主 文
1 被申立人は、申立人が申し入れた新賃金体系実施、制服保証金徴収及びチェ
 ック・オフ停止に関する団体交渉に、速やかに、誠実をもって応じなければな
 らない。
2 被申立人は、被申立人が撤去した申立人の組合掲示板を直ちに復旧すると
 ともに、申立人の組合員からのチェック・オフを直ちに再開しなければなら
 ない。
3 被申立人は、平成8年5月24日に締結した協定書が被申立人の破棄通告に
 かかわらずその効力を失わないことを確認し、同協定書に定めるところに従い
 申立人に属する組合員に対し所要の措置を講じなければならない。
4 被申立人は、申立人に属する被共済者に係る中小企業退職金共済契約を復活
 するように所要の措置を講じなければならない。
5 被申立人は、申立人組合役員の無給休暇を理由とする賃金の減額を停止し、
 既に減額した額を支払わなければならない。
6 被申立人は、下記内容の文書を、本命令書写しの交付の日から7日以内に申
 立人に手交しなければならない。
                 記
                           平成 年 月 日
  全国自動車交通労働組合総連合会
   白浜南海タクシー労働組合
    執行委員長   X1  殿
                      白浜第一交通株式会社
                       代表取締役   Y1
   白浜第一交通株式会社は、全国自動車交通労働組合総連合会白浜南海タク
  シー労働組合に対し、新賃金体系実施、制服保証金徴収等に関する団体交渉
  を拒否したこと、組合掲示板を撤去したこと、チェック・オフを停止したこ
  と、労働協約の破棄を通告したこと、中小企業退職金共済制度から脱退した
  こと、組合役員の無給休暇を理由に賃金を減額したこと及び配車差別をした
  ことが不当労働行為であると和歌山県地方労働委員会で認定されました。
   今後厳重に反省し、再び繰り返さないように致します。
7 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2250 未妥結・打切り・決裂
2300 賃金・労働時間
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
4614 文書手交のみを命じた例
会社が、組合からの賃金支給等の団体交渉の申入れに対して、「決裂状況となっている」として、団体交渉に応諾しなかったことが不当労働行為とされた例。

2242 回答なし
2306 便宜供与
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
4614 文書手交のみを命じた例
会社が、組合からのチェック・オフ復活を求める団体交渉の申入れに対して、何らの回答もせず、これに応じなかったのは不当労働行為とされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
4603 その他
4614 文書手交のみを命じた例
会社が行った、チェック・オフ停止、組合掲示板撤去及び組合役員の無給休暇を理由とした賃金カットがそれぞれ不当労働行為とされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
4614 文書手交のみを命じた例
会社が、組合と締結した協約を破棄したこと及び従業員の同意なく中小企業退職金共済制度から脱退したことが不当労働行為とされた例。

1302 就業上の差別
4614 文書手交のみを命じた例
会社が、組合員に対し配車を行わなかったことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集124集292頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成14年(不再)第50号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成15年10月 1日 決定 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約373KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。