概要情報
事件名 |
しいの食品(代理人) |
事件番号 |
中労委 平成14年(不再)第13号
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再審査申立人 |
X1外3名 |
再審査被申立人 |
Y1外4名 |
命令年月日 |
平成14年 6月19日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社を解雇された個人1名が、解雇等が不当労働行為であるとして救済を申し立てたところ、会社の代理人弁護士が、(1)申立人に付きまとい、ストーカー行為等を行ったこと、(2)団体交渉への出席を執拗に強要したこと、(3)会社に労働基準法違反はなかった旨の発言をしたこと等が労働組合法第七条第四号の不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、神奈川地労委は、被申立人弁護士には被申立人適格がないとして申立てを却下した。 申立人は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委はこれを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3201 不当労働行為とされなかった例
5144 不当労働行為でないことが明白
再審査被申立人である会社の代理人弁護士は、労働組合法第七条の使用者には当たらないとして、労委規則第三四条第一項第五号により却下された例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集123集686頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2002年11月10日 1004号 21頁 
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