概要情報
事件名 |
しいの食品(代理人) |
事件番号 |
神奈川地労委 平成14年(不)第3号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 しいの食品代理人弁護士Y1外7名 |
命令年月日 |
平成14年 3月19日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
会社を解雇された個人1名が、解雇等が不当労働行為であるとして救済を申し立てたところ、会社の代理人弁護士が、(1)申立人に付きまとい、ストーカー行為等を行ったこと、(2)団体交渉への出席を執拗に強要したこと、(3)会社に労働基準法に違反はなかった旨の発言をしたこと等が労働組合法第七条第四号の不当労働行為であるとして争われた事件で、被申立人弁護士には被申立人適格がないとして申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
3201 不当労働行為とされなかった例
会社の代理人弁護士には、被申立人適格があるとは認められないとされた例。
5144 不当労働行為でないことが明白
会社の代理人弁護士に被申立人適格がないことについて、労委規則第三四条を類推適用した例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集122集848頁 |
評釈等情報 |
 
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