概要情報
事件名 |
エクソンモービル(平成10年度夏季一時金) |
事件番号 |
大阪府労委平成10年(不)第45・46号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
被申立人 |
エクソンモービル有限会社 |
命令年月日 |
平成14年 8月20日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、平成10年度夏季一時金について、(1)組合が、会社の回答内容で妥結する旨を表明したにもかかわらず、賃金交渉が未妥結であることを理由に妥結を拒否したこと、(2)組合が請求した一律部分の仮払を拒否したことがそれぞれ不当労働行為であるとして争われた事件で、大阪地労委は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1205 別組合員に対する特別手当の支給
2900 非組合員の優遇
会社は、非組合員にはその裁量により一時金の支払いができるのであるから、一時金について妥結していない組合がそのことをもって仮払いを請求する根拠とすることはできず、また、他の労働組合についても妥結前に仮払いは行われていないことから、会社が非組合員には夏季一時金を支払いながら組合には仮払いを拒否したことについては、組合員をことさら差別的に取り扱うとともに経済的に窮地に陥れ、もって組合の弱体化を図ろうとする意図で行われたとはいえないとされた例。
2700 威嚇・暴力行為
春闘における賃上げ交渉が妥結しない限り一時金は払えないとして一時金の妥結を拒否したことは、会社が一時金の算定の基礎となる賃上げ分をも併せて確定したいとする意思に基づくものであり、組合に対して取り立てて不合理な条件を押しつけ、組合の弱体化を図ろうとする支配介入とは認められないとされた例。
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業種・規模 |
石炭・亜炭鉱業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集123集562頁 |
評釈等情報 |
 
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