労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  日本ケミファ 
事件番号  埼玉地労委 平成12年(不)第3号 
申立人  全労連全国一般日本ケミファ労働組合 
申立人  全労連全国一般労働組合埼玉地方本部 
被申立人  日本ケミファ株式会社 
命令年月日  平成14年 6月21日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、組合執行委員長を埼玉県にある研究部門の臨床検査薬事業部から茨城県にある茨城工場へ配置転換したことが争われた事件で、組合執行委員長に対する配置転換の撤回並びに原職復帰及び文書手交を命じ、その余の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、平成12年4月1日付けのX1に対する配置転換を撤回し、茨
 城県真壁郡関城町の茨城工場から埼玉県三郷市の臨床検査薬事業部の原職に復
 帰させなければならない。
2 被申立人は、申立人らに対し、下記の文書を本命令受領の日から5日以内に
 手交しなければならない(下記文書の中の年月日は、手交する日を記載するこ
 と)。
                 記

                         平成  年  月  日

 全労連全国一般労働組合埼玉地方本部
  執行委員長    X1  様
 全労連全国一般日本ケミファ労働組合
  中央執行委員長  X2  様

                       日本ケミファ株式会社
                        代表取締役  Y1

  日本ケミファ株式会社が、平成12年4月1日付けでX1に対して埼玉県三
 郷市の臨床検査薬事業部から茨城県真壁郡関城町の茨城工場へ配置転換したこ
 とは、埼玉県地方労働委員会において不当労働行為と認定されました。今後こ
 のような行為を繰り返さないよう誓約します。

3 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
検査薬の製造に当たり、本件配転を要するほどの業務上の必要性があったとは認められず、会社の組合嫌悪の姿勢、事業所間異動者中の組合員の割合が不自然に高い比率を占めていることから、会社はX1の組合活動を嫌悪し、X1の組合内外の役割を知りつつ、検査薬の製造を奇貨として、組合活動上の支障となる本件配転を行うことによりX1に対し不利益取扱いを行い、組合におけるX1の影響力を排除し組合弱体化を企図したものとされた例。

業種・規模  化学工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集123集184頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成14年(不再)第31号 全部変更(初審命令を全部取消し)  平成15年11月 5日 決定 
東京地裁 平成15年(行ウ)第680号 請求の棄却  平成16年10月28日 判決 
 
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