労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  伏見織物加工(解雇) 
事件番号  中労委 平成 5年(不再)第43号 
再審査申立人  個人X1 
再審査被申立人  伏見織物加工 株式会社 
命令年月日  平成14年 3月13日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が。就業規則違反を理由としてX1を解雇したことが、同人の組合結成活動を嫌悪してなされた不当労働行為であるとして争われた事件で、東京地労委は、申立てを棄却した。組合は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
X1の勤務態度や会社の名誉・信用を失墜させるビラ配布を理由とする解雇は相当であり、明るくする会の結成や労働組合結成の準備活動としてのビラ配布等の活動を嫌悪して解雇したとは解されないとして、申立てが棄却された例。

業種・規模  繊維工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集122集912頁 
評釈等情報  中央労働時報 2002年6月号 999号 12頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
京都地労委 平成 3年(不)第9号 棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下)  平成 5年10月22日 決定 
 
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