概要情報
事件名 |
第一伏見織物加工 |
事件番号 |
京都地労委 平成 3年(不)第9号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
伏見織物加工 株式会社 |
命令年月日 |
平成 5年10月22日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、就業規則違反を理由として、X1を平成3年11月26日付けで解雇したことが、同人の会社内における組合結成活動を嫌悪してなされた不当労働行為であるとして争われた事件である。 京都地労委は、X1の行った組合結成準備活動を理由に解雇したものとはいえないとして、本件申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
上司への反抗、勤務態度不良等を理由とする申立人の解雇が同人の組合結成活動等を真の理由とするものとは認められないとして棄却された例。
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業種・規模 |
繊維工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集98集312頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 平成6年5月20日 1525号 25頁 
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