概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(鳥取・不採用支配介入) |
事件番号 |
中労委 平成13年(不再)第48号
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再審査申立人 |
個人2名 |
再審査被申立人 |
国土交通省 |
再審査被申立人 |
自由民主党 |
再審査被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
日本鉄道建設公団 |
命令年月日 |
平成14年 3月 6日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
再審査被申立人である国土交通省、自由民主党、JR西日本及び日本鉄道建設公団が、四党合意によって、国労に対する支配介入及び国労組合員である再審査申立人らに対する不利益取扱いの不当労働行為を行ったとして、申立てがあった事件である。 中労委は、本件救済申立てを却下した鳥取地労委の決定を維持して、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
国土交通省、自由民主党及び鉄建公団は、再審査申立人らとの関係では労働組合法第七条の使用者に当たらないことは明白であり、これら三者に対する本件救済申立ては、労働委員会規則第三四条第一項第五号に該当するとされた例。
5144 不当労働行為でないことが明白
四党合意は、労働組合法第七条が規制の対象にする団体的労使関係上の行為ではないから、JR西日本の関与の有無を問わず、不当労働行為の問題を生じさせるものではなく、JR西日本に対する本件救済申立ては、労働委員会規則第三四条第一項第五号に該当するとされた例。
5145 救済内容が実現不可能
JR西日本は、四党合意を法的に取り消すことができる立場にないことは明らかであり、JR西日本に対する本件救済申立ては、労働委員会規則第三四条第一項第六号にも該当するとされた例。
5124 その他の審査手続
労働委員会規則第五五条第二項に基づき、再審査命令を発した例。
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業種・規模 |
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掲載文献 |
不当労働行為事件命令集122集888頁 |
評釈等情報 |
 
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