労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道等(鳥取・不採用支配介入) 
事件番号  鳥取地労委 平成12年(不)第1号 
申立人  X1 
申立人  X2 
被申立人  日本鉄道建設公団 
被申立人  西日本旅客鉄道株式会社 
被申立人  自由民主党 
被申立人  国土交通省 
命令年月日  平成13年 9月17日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  本件は、平成12年5月、自由民主党、公明党、保守党及び社会民主党の四政党が、国労本部に対して提示した「JR不採用問題の打開について」と題する文書により、国土交通省、西日本旅客鉄道らが、その主張を自由民主党を介して国労に押し付け、国労自身に「JRに法的責任がないこと」を認めさせ、採用差別に関連する訴訟のすめての取り下げを強制したことが争われた事件で、労働委員会規則第34条を適用し、国土交通省、自由民主党、日本鉄道建設公団は「使用者」に当たらず、西日本旅客鉄道は「四党合意」の主体ではないとして申立てを却下した。 
命令主文  申立人らの申立ては、いずれも却下する。 
判定の要旨  5144 不当労働行為でないことが明白
組合員2名は、西日本旅客鉄道の従業員ではあるが、国土交通省、自由民主党及び鉄建公団についは、いずれの同人らの雇用主ではなく、また、同人らの賃金及び業務内容等の基本的な労働条件等を実質的に支配、決定できるとうな地位にある者とは認められず、「使用者」に当たらないことは明らかであり、労委規則第34条第1項5号にいう「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」に該当するとして却下された例。

5144 不当労働行為でないことが明白
5145 救済内容が実現不可能
「四党合意」は、政党主導によりJR不採用事件を解決するための案をまとめたものであり、その主体はあくまで政党にほかならないから、西日本旅客鉄道の支配介入行為には当たらないこと、また、西日本旅客鉄道は「四党合意」の当事者でないことは明らかであり、労働委員会規則第34条第1項第5号の「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことがあきらかなとき」及び同項第6号の「請求する救済内容は、法令上又は事実上実現すつことが不可能であることが明らかなとき」に該当するとして却下された例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集121集620頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成13年(不再)第48号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成14年 3月 6日 決定 
 
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