概要情報
事件名 |
赤門自動車学校 |
事件番号 |
中労委 平成10年(不再)第48号
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再審査被申立人 |
宮城合同労働組合 |
命令年月日 |
平成13年11月21日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①組合支部長に対して非組合員への組合加入の勧誘活動を行わないよう求めたこと、②非組合員に対して組合及び支部を誹謗中傷する文書を配布したこと、③組合員X1に対して組合を脱退するよう強要したこと、④ストライキなどを理由に、支部長に対して技能検定員解任処分及び組合員4名に対して技能検定員選任停止処分を行ったことが争われた事件で、①組合加入勧誘活動の中止要請による支配介入の禁止、②組合らを誹謗中傷する文書の作成・配布等の組合加入の妨害による支配介入の禁止、③組合脱退の説得による支配介入の禁止、④技能検定員解任処分及び技能検定員選任停止処分の撤回、原状回復並びにバックペイ、⑤文書手交を命じた初審命令の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第4項を次のとおり変更する。 4 再審査申立人は、平成8年4月13日付けで行った、X2に対する技能検 定員の解任並びにX3、X4、X5及びX6に対する技能検定員の1か月間 の選任停止の各処分を撤回しなければならない。また、再審査申立人は、X 2に対しては前記処分の日から平成12年1月4日に同人が定年退職するま での間に受けるはずであった検定手当並びに検定手当不支給により生じた時 間外勤務手当及び休日勤務手当の差額分を、X3、X4、X5及びX6に対 しては前記処分期間中に受けるはずであった検定手当並びに検定手当不支給 により生じた時間外勤務手当及び休日勤務手当の差額分を、それぞれ速やか に支払わなければならない。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
校長の言動は、組合が非組合員を集め教宣活動をしたり、組合加入勧誘活動を行うことにより、組合加入者が増え既存の「棲み分け」状態が崩れることに危惧を抱き、支部長に対して組合への加入勧誘活動を行わないよう要請を行ったものと考えられ、校長の言動を労働組合法第7条第3号に該当するとした初審判断は相当であるとされた例。
2620 反組合的言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
校長が配布した「秘密文書」には、組合を誹謗中傷する掲載があり、当該文書は、会社及び校長が単にその有する言論の自由により自らの見解を表明しただけにとどまらず、組合を嫌悪した会社が、非組合員に組合への加入を躊躇させたり、断念させたりすることにより組合加入勧誘活動を妨害する目的として作成・配布したものと認められ、校長による「秘密文書」の配布を労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとした初審判断は相当であるとされた例。
2621 個別的示唆・説得・非難等
組合員X1と会社側の会談での発言内容は、X1の組合加入の有無を確認するためのものではなく、X1に対して組合への加入を思いとどまるよう示唆したものであると認められることから、当該会談はX1の組合、X1に対して組合から脱退するよう説得することを目的としたものと判断され、会社の言動を労働組合法第7条第3号の支配介入に該当するとした初審判断は相当であるとされた例。
0410 目的・手続き
0413 ストライキ(含部分・指名スト)
0417 法令・協約・信義則違反
1400 制裁処分
4413 給与上の不利益の場合
4414 その他の不利益の場合
副支部長ら4名が参加した3・15ストが正当な組合活動である以上、支部長らに対する技能検定員選任停止処分のは理由がなく、正当な組合活動に対する不利益取扱いであること認められることから、技能検定員選任停止処分をしたとの故をもって為した労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であるとした初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集715頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2002年3月 993号 13頁 
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