事件名 |
東日本旅客鉄道・日本貨物鉄道(新潟・不採用支配介
入) |
事件番号 |
中労委 平成13年(不再)第34号
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再審査申立人 |
X1 |
再審査申立人 |
X2 |
再審査被申立人 |
自由民主党 |
再審査被申立人 |
日本鉄道建設公団 |
再審査被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
日本貨物鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
国土交通省 |
命令年月日 |
平成13年10月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
自由民主党、申立外公明党、同保守党及び同社会民主党の四政党が、
国労本部に対し提示した「JR不採用問題の打開について」と題する文書により、国土交通省、東日本旅客鉄道株式会社、日本貨
物鉄道株式会社及び日本鉄道建設公団らが、その主張を自由民主党を介して国労に押し付け、国労本部に臨時大会の開催を強制し
たことが争われた事件で、本件救済申立てを却下した初審決定を維持して、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
組合員らと国土交通省、自由民主党及び鉄建公団とは、団体的労使関係にないことが明らかであるから、国土交通省、自由民主党
及び鉄建公団は、組合員らとの関係では労働組合法第7条の使用者に当たらないことは明白であり、国土交通省、自由民主党及び
鉄建公団に対する救済申立ては、労働委員会規則第34条第1項第5号にいう「申立人の主張する自事実が不当労働行為に該当し
ないことが明らかなとき」に該当するとされた例。
5144 不当労働行為でないことが明白
四党合意は、その当事者である四つの政党NがいわゆるJR不採用問題について、紛争当事者である国労の一定の任意的対応を得
ることにより、政治レベルでの決済を図ろうとする試みであって、労働組合法第7条が規制の対象にする団体的労使関係上の行為
ではないから、JR東日本及びJR貨物の関与の有無を問わず、不当労働行為の問題を生じさせるものではなく、JR東日本及び
JR貨物に対する救済申立ても労働委員会規則第34条第1項第5号に該当するとされた例。
5145 救済内容が実現不可能
国土交通省、JR東日本、JR貨物及び鉄建公団は、四党合意の当事者ではないから、国土交通省、JR東日本、JR貨物及び鉄
建公団が、自らは合意に加わっていない他の当事者の合意を法的に取り消すことができる立場にないことは明らかであり、国土交
通省、JR東日本、JR貨物及び鉄建公団に対する本件救済申立ては、労働委員会規則第34条第1項第6号にいう「請求する救
済の内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなとき」に該当するとされた例。
5124 その他の審査手続
労組法第27条第1項によれば、救済申立てが理由がないことが、審問を行うまでもなく明らかな場合には、法のこの規定を前提
とするものであり、また、このような場合に審問を行わないことが適正手続の要請に反するものではないことはいうまでもなく、
初審決定手続きに違法はないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集710頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 2002年2月 992号 24頁
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