労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(東京・不採用支配介入) 
事件番号  中労委 平成13年(不再)第19号 
再審査被申立人  自由民主党 
再審査被申立人  国土交通省 
再審査被申立人  東日本旅客鉄道株式会社 
命令年月日  平成13年10月17日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  平成12年5月29日、自由民主党、申立外公明党、同保守党及び同社会民主党の四政党が国労本部に対し提示した「JR不採用問題の打開について」と題する文書により、国土交通省や東日本旅客鉄道株式会社らが、その主張を自由民主党を介して国労に押し付け、その団結を妨げかつ申立人らが対象となっている不当労働行為事件にも影響を与えようとしたことが争われた事件で、本件救済申立てを却下した初審決定を維持して、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てをいずれも棄却する。 
判定の要旨  5144 不当労働行為でないことが明白
国土交通省及び自由民主党は、再審査申立人らとの関係では労働組合法第7条の使用者に当たらないことは明白であり、国土交通省及び自由民主党に対する本件救済申立ては、労働委員会規則第34条第2項第5号にいう「申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき」に該当するとされた例。

5144 不当労働行為でないことが明白
四党合意は、労働組合法第7条が規制の対象にする団体的労使関係上の行為ではないから、JR東日本の関与の有無を問わず、不当労働行為の問題を生じさせるものではなく、JR東日本に対する本件救済申立ては、労働委員会規則第34条第1項第5号に該当し、さらに、JR東日本が、自らは合意に加わってない他の当事者の合意を法的に取消すことができる立場にはないから、労委規則第34条第1項第6号にいう「請求する救済内容が、法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなとき」に該当するとされた例。

5145 救済内容が実現不可能
労組法第27条第1項によれば、救済申立てが理由がないことが、審問を行うまでもなく明らかな場合には、審問を行う必要がないことは明らかであり、労働委員会規則第39条第1項の規定も当然、法のこの規定を前提とするものであり、審問を行うことなく申立を却下した初審決定手続に違法はないとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集121集702頁 
評釈等情報  中央労働時報 2002年2月 992号 24頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 平成12年(不)第86号 却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合)  平成13年 4月17日 決定 
 
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