事件名 |
東日本旅客鉄道(東京・不採用支配介入) |
事件番号 |
東京地労委 平成12年(不)第86号
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申立人 |
X1 ほか3名 |
被申立人 |
国土交通省 |
被申立人 |
自由民主党 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成13年 4月17日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場
合) |
重要度 |
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事件概要 |
自由民主党、公明党、保守党及び社会民主党の四政党が、国労本部に
対し提示した「JR不採用問題の打開について」と題する文書(四党合意)は、国土交通省や会社らの主張を自由民主党を介して
国労に押し付け、その団結を妨げかつ申立人らが対象となっている不当労働行為事件にも影響を与えようとした自由民主党、国土
交通省び会社の不当労働行為であるとして争われた事件で、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
判定の要旨 |
5144 不当労働行為でないことが明白
労働組合法第7条を含む同法上の「使用者」の意義は、同法第1条の目的規定に照らして解釈すねきであるとされた例。
5144 不当労働行為でないことが明白
申立人らと国土交通省及び自由民主党との間には、労組法第1条が想定するような団体的労働関係の成立し得る余地はなく、同法
第7条及び第27条に基づき行政救済を与えるべき当事者たる関係は認められず、それゆえ国土交通省及び自由民主党は申立人ら
との関係では「使用者」には当たらないから、両者に対する申立ては、労働委員会規則第34条第1項第5号に該当するとされた
例。
5144 不当労働行為でないことが明白
5145 救済内容が実現不可能
会社は、四党合意の署名者でも主体でもないから、会社に対する申立ては、労働委員会規則第34条第1項第5号に該当するとと
もに、会社は四党合意を取消うる立場にもないから、同項第6号にも該当するとして却下された例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集119集980頁 |
評釈等情報 |
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