概要情報
事件名 |
エッソ石油(賃金システム変更等) |
事件番号 |
大阪地労委平成10年(不)第21号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
被申立人 |
エッソ石油有限会社 |
命令年月日 |
平成13年11月22日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、春闘交渉に際し、①団体交渉の前段として賃金システム変更の提案の事前説明を意見交換の場で行うとして団交に制限を加えたこと、②団体交渉において管理職の賃金データを開示しない等不誠実に対応したことが争われた事件で、いずれも不当労働行為に当たらないとして、組合の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2300 賃金・労働時間
会社は、賃金交渉において、管理職の賃金データを開示しなかったものの、賃金システムの変更については組合に説明を行い、資料も交付するなど詳細な説明を行っており、また、管理職等の賃金分布に関するデータないし表を組合に開示し、組合の質問に答えていることからみて、会社が組合からの会社配分の拡大に関する説明要求に対して不誠実に対応したとみることはできず、会社の団体交渉態度は不当労働行為には当たらないとされた例。
2216 その他
2244 特定条件の固執
会社が提案した団体交渉前の会合における組合側出席者数の制限及び説明内容の公表禁止の条件は、団体交渉そのものに制限を加えるものではなく、また、会社は必要があれば団体交渉を開催するのは当然と組合に説明していることから、団体交渉を拒否したものではなく、不当労働行為には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集548頁 |
評釈等情報 |
 
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