概要情報
事件名 |
エッソ石油(労働条件改善要求等) |
事件番号 |
大阪地労委平成10年(不)第53号 |
申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
被申立人 |
エッソ石油有限会社 |
命令年月日 |
平成13年10月11日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1) 組合の労働条件改善要求に対し、業務の一部共同化を行う別会社との労働条件整合化の検討を終えてから協議するとして回答を拒否し、逆に、会社の労働条件改訂案を提案する等不誠実な対応をしたこと、(2) 昭和57年の組合結成以降平成9年までの間に、労使が合意し又は継続審議となっている労働条件等に係る、組合の包括的労働協約締結要求を拒否したことが不当労働行為に当たらないとして組合の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2300 賃金・労働時間
2301 人事事項
2302 労務管理・労使関係
労働条件改善要求について、会社は例年のような回答書の交付は行わなかったものの、口頭により、要求項目すべてに理由を示して、回答を行っていることは明らかであるから、本件労働条件改善要求に係る会社の一連の対応は、不当労働行為には当たらないとされた例。
2246 併存団体との関係
2249 その他使用者の態度
使用者は、労使間の合意事項につき、労働組合から文書化を求められれば正当な理由がない限りこれを否定することはできないが、本件の場合、会社が他の労働組合との均衡を考慮して包括的労働協約を締結しようと努力している一連の過程において組合の要求を拒否したものとみるのが相当であり、組合が昭和57年の組合の結成以降平成9年までの間に労使で合意した労働条件に、過去から継続審議となっているものや合意に至らなかったものを加えた協定書の締結要求を拒否したからといって不当労働行為には当たらないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集121集532頁 |
評釈等情報 |
 
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