概要情報
事件名 |
日本ジークリング |
事件番号 |
中労委 平成10年(不再)第37号
|
再審査申立人 |
日本ジークリング株式会社 |
再審査被申立人 |
全国化学日本ジークリング労働組合 |
命令年月日 |
平成13年 6月20日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
|
事件概要 |
①会社管理職らが、組合の行ったストライキの際に組合員に就労要請等を行ったこと及び組合活動からの脱退観奨を行ったこと、②平成8年度賃上げ等に関する団体交渉において、誠実な対応をしなかったこと、③会社が同年度の賃上げの算定及び支給について組合員を非組合員と差別したことが争われた事件で、①ストライキ当日の労働要請等による組合への支配介入の禁止、②誠実団体の実施を命じた初審命令を維持して、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
工場長が組合員に対し、個別に、組合の予定しているストライキに参加しないよう何回も繰り返し求めたり、副工場長が組合の休日出勤拒否の方針に従い自宅にいた組合員に対し、非組合員の集会に参加するよう電話をかけていることは、組合の運営に支配介入したものあり、労組法第7条第3号に該当するとした初審判断が相当であるとされた例。
2621 個別的示唆・説得・非難等
賃上げや夏季一時金に関する交渉が決着しないため、組合員には賃上げが行われないなど組合から脱退者が出るような状況下で、管理職が組合員に対して「組合をやめたらどうか」などの発言をしたことは、たとえそれが気心の知れた職場の同僚間でなされた会話の一部であったとしても適切を欠き、組合の運営に対する支配介入というべきであり、労組法第7条第3号に該当するとした初審判断は相当であるとされた例。
2620 反組合的言動
2901 組合無視
会社が、組合との賃上げ交渉を行っていない段階で、組合の頭越しに組合員を含む全従業員に組合員と非組合員の区別なく賃上げ協定をした旨の通知を行ったことは、組合の団体交渉権を軽視ないし無視することにより、組合の運営に支配介入したものであり、労組法第7条第3号に該当するとした初審判断は相当であるとされた例。
2240 説明・説得の程度
2244 特定条件の固執
2249 その他使用者の態度
団体交渉における会社の対応は、組合要求を受け入れない理由について根拠を明示せず、具体性に欠ける説明であったり、まとまるところからまとめる旨組合が修正案を提示しても、自らが示した条件の全面的受入以外の選択を認めなかったり、賃上げ率の決定を地労委への申立ての取下げに絡めるというものであり、労使間の合意に向けた誠意ある交渉態度とは認められず、これら一連の対応が誠実性に欠けるものであるとして、労組法第7条第2号に該当するとした初審判断は相当であるとされた例。
|
業種・規模 |
ゴム製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集120集921頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 (財)労委協会 平成13年12月 990号 22頁 
|