概要情報
事件名 |
モービル石油(組合事務所等) |
事件番号 |
福岡地労委 平成12年(不)第2号
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申立人 |
同・モービル小倉分会 |
申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合西日本合同分会連合会 |
被申立人 |
モービル石油有限会社 |
命令年月日 |
平成13年 8月24日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)組合分会の組合事務所及び掲示板から物品等を撤去したこと、(2)同分会の組合事務所及び掲示板の使用中止について組合または分会と誠意をもって団体交渉で協議しなかったことが争われた事件で、組合分会の申立てを却下し、組合の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 申立人スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合西日本合同分会連合会 モービル小倉分会の申立てを却下する。 2 申立人スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合西日本合同分会連合会 の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
分会は、労働組合の資格要件である団体性が認められず、分会には申立人適格がないので、その余の点は判断するまでもなく、労働委員会規則第34条第1項第2号の規定により分会の申立ては却下するとされた例。
3020 組合活動への制約
会社が本件組合事務所内物品等を撤去したことには合理的理由があり、公正な手続も経ているので、本件組合事務所内物品等撤去は、支配介入に当たらないとされた例。
2113 交渉団体として不適格
2214 上部と傘下組合の交渉範囲
2220 共同交渉
下部組織である分会連及び分会が本部団交と同一事項について団体交渉を求めることは二重交渉を求めることになり、これを会社が拒否することには正当な理由があるとされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集120集588頁 |
評釈等情報 |
 
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