労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  吹田市ほか2者 
事件番号  大阪地労委 平成11年(不)第32号 
申立人  大阪教育合同労働組合 
被申立人  吹田市教育委員会 
被申立人  インターナショナル・エジュケーション・サービス株式会社 
被申立人  吹田市 
命令年月日  平成13年 8月23日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、①吹田市内の公立中学校に派遣していた英語講師助手の雇用契約の更新を拒否したこと、②①に係る団交に吹田市、吹田市教育委員会及び会社が誠実に対応しなかったことが争われた事件で、①吹田市に対する団交を求める部分の申立てを却下し、②吹田市に対するその他の申立てを却下し、③吹田市教育委員会に対する申立てを却下し、④会社に対する団交を求める部分の申立てを却下し、⑤会社に対するその他の申立てを棄却した。 
命令主文  1 被申立人吹田市に対する団体交渉を求める部分の申立ては却下する。
2 被申立人吹田市に対するその他の申立ては棄却する。
3 被申立人吹田市教育委員会に対する申立ては却下する。
4 被申立人インターナショナル・エジュケーション・サービス株式会社に対す
 る団体交渉を求める部分の申立ては却下する。
5 被申立人インターナショナル・エジュケーション・サービス株式会社に対す
 るその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  5147 その他
地公法が適用される職員が主体となって組織されている混合組合は、労組法上の労働組合ではなく、原則として不当労働行為救済申立制度の申立適格を有しないというべきであるが、このことを一律に機械的に適用すると、混合組合に加入した労組法の適用を受ける構成員の保護に欠ける場合が生じることが否めないから、労組法第7条第1号又は第4号の救済に限っては、当該構成員及びその者の加入している団体にも申立人適格を認めるべきであるとされた例。

5147 その他
不当労働行為救済命令の名宛人とされる使用者は、あくまでも法律上独立した権利義務の帰属主体であることを要すると解すべきであることから、地方公共団体たる市の執行機関の一部にすぎない市教委は、不当労働行為救済命令の名宛人たる法律上独立した権利義務の帰属主体と認めることはできないとして、市教委に対する申立ては労委規則第34条第1項により却下するとされた例。

4918 自治体
本件業務委託契約が違法な労働者派遣契約であるか否かはともかく、市と組合員X1との間に事実上の使用従属関係があるとするに足る十分な事実はなく、市が労組法第7条に定める使用者としての責任を負うとすることは妥当ではないとされた例。

1106 契約更新拒否
会社が組合員X2に不定期の労働をさせていたとみることはできず、また、平成10年4月以降、X2は会社の仕事の依頼をすべて断っており、会社とX1との間の雇用契約は、平成11年3月の契約期間終了をもって雇用関係は終了したと判断されるから、X2が会社から解雇されたものとはいえず、仮に会社とX2との間で雇用契約が成立していたとしても、X2に会社との契約を更新する意思がなかったとみるのが相当であるから、会社が不当労働行為意思に基づいて同人を解雇したとるすことはできないとされた例。

1106 契約更新拒否
申立人X3組合は団体の性格を判断する上で最も重要な要素である組合員の量的構成においてそそ大多数を非現業職員が占めている以上、その余の事情を考慮するまでもなく、その法的な性格は職員団体であると判断されるから、労組法適用構成員である組合員X2に対する解雇撤回及び市教委による労働委員会規則第34条第1項により却下するとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集120集561頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成13年(不再)第43号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成14年10月23日 決定 
 
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