概要情報
事件名 |
エッソ石油(業務共同化及び退職者募集) |
事件番号 |
大阪地労委 平成11年(不)第18号
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申立人 |
スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 |
被申立人 |
エッソ石油有限会社 |
命令年月日 |
平成13年 6月22日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、他会社との事業の共同化を推進するため締結されたサービス相互提供契約及び早期退職者募集に関する団交に誠実に応じなかったことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、会社は、組合の理解と強力を得るための相当な努力を行っているとして、組合の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2301 人事事項
2304 経営事項
会社とZ石油との「サービス相互提供契約」の締結うそのものは、労働者の労働条件や雇用に直接、具体的な影響を及ぼすものとは考えられず、義務的団交事項であるとはいえず、同契約の締結に関して会社が団交に応じなかったとしても、不当労働行為とはいえないとされた例。
2303 福利厚生
「早期退職者募集 セカンド・キャリア支援制度」は、有利な条件で早期退職者を募集する制度であり、従業員本人の自主的選択により応募するものであるが、目標人員は全体の従業員の相当の割合を占めるものであり、組合員はもとより、従業員の雇用や労働条件に大きな影響を及ぼすことは明らかであるから義務的団交事項に該当するが、会社は、同制度等の内容について、具体的詳細な説明を行い、その実施につき組合の理解や協力を得るように相当な努力を行っているから、会社が団交拒否を行ったとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
石油製品・石炭製品製造業 |
掲載文献 |
別冊 中央労働時報1257号45頁 |
評釈等情報 |
 
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