労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エッソ石油(一時金配分内訳の不明示等) 
事件番号  大阪地労委平成10年(不)第48号 
申立人  スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合 
被申立人  エッソ石油有限会社 
命令年月日  平成13年 2月20日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が、①一律分と会社配分とで構成する一時金の団交において、会社配分の内訳を明示して組合と協議を行わなかったこと、②一時金の支給に当たり、会社配当額を妥結内容どおりに全額支給しなかったことが争われた事件で、平成9年度以前の一時金に関する団交及び同年度夏季一時金以前の一時金の支払いについての申立ては却下し、その余の申立てについてを却下した。 
命令主文  主   文
1 平成9年度以前の一時金に関する団体交渉についての申立ては却下する。
2 平成9年度夏季一時金以前の一時金の支払いについての申立ては却下する。
3 申立人のその他の申立ては棄却する。 
判定の要旨  5201 継続する行為
労働組合法第27条第2項の「継続する行為」とは、一個の行為自体が現に継続して実行されてきた場合を言い、行為の結果が継続している場合を指すのではないから、一時金の支払いは、それ自体で完結する一回限りの行為であり、組合が被った不利益が累積していたとしても、それは行為の結果が継続しているにすぎず「継続する行為」には当たらないとされた例。

5200 除斥期間
平成10年8月4日になされた昭和50年度から平成9年度までの各一時金の団体交渉及び支払いに係る救済申し立てのうち、平成9年冬季一時金の支払いに係る申立ては、その支払の日から起算して一年以内になされており、申立期間を経過していないから委員会の審査対象となるものであるが、それ以外の申立ては、いずれも支払の日から一年を経過した後の申立てであるから、労働組合法第27条第2項及び労働委員会規則第34条第1項第3号により却下するとされた例。

1203 その他給与決定上の取扱い
業績査定は、その事柄の性質上、各従業員につき個別に行われるものであって、平均原資との調整になじむものではない以上、平均原資を月数で示したにとどまる「理論的な原資総額」と、実際の支払い総額との間に差異が生じることは避けられないものであり、また、一時金の計算は、組合員有資格者である従業員全員に対して同じ方法により行われており、組合員についてのみ一時金の総額との差異が生じているのではないことから、平成9年度冬季一時金及び同10年度一時金の支払いについては、不当労働行為とは認められないとされた例。

2240 説明・説得の程度
2300 賃金・労働時間
平成10年度一時金交渉において、会社は、基本給区分別配分表を提示する等組合からの会社配分についての明示要求に誠実に対応しているものと判断され、会社の団交態度に不当労働行為は認められないとされた例。

3609 その他
平成10年度一時金については、組合は、異議を留保し、不当労働行為の救済申立てを行うことを明らかにした上で妥結に応じており、当該救済申立てに係る被救済利益が消滅しているということはできないとされた例。

業種・規模  石油製品・石炭製品製造業 
掲載文献  別冊 中央労働時報1252号81頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
平成13年(不再)第12号 棄却 平成22年11月10日
 
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