労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  内山工業(配転等)(業績貢献金) 
事件番号  中労委 平成 6年(不再)第5号 
中労委 平成 6年(不再)第41号 
再審査申立人  内山工業株式会社 
再審査被申立人  内山工業労働組合 
命令年月日  平成11年 1月20日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が行った組合員に対する(1)職務上あるいは組合活動上不利益となるような配置転換、(2)昭和63年上期、下期賞与の支給差別、(3)同年の業績貢献金の支給差別、(4)組合に対するチェック・オフの一方的廃止が争われた事件で、(1)組合員10名の原職または原職相当職への復帰、(2)昭和63年下期賞与について、再査定の上、既支給額との差額の支払い、(3)業績貢献金について、標準額である6万円と既支給額との差額の支払い、(4)チェック・オフについて、誠実な協議の実施、(5)人事異動及び賞与・業績貢献金に関しての支配介入の禁止及び(6)文書手交を命じた初審命令を、再審査申立後に定年退職となった者の原職復帰を命じた部分を削り、その余の再審査申立ては棄却した。 
命令主文  1 中労委平成6年(不再)第5号事件に係る初審命令主文第1項から「、X1」及び「、X2」を削る。
  なお、同事件及び中労委平成6年(不再)第41号事件に係る初審命令主文中「全国化学労働組合協議会内山工業労働組合」を「内山工業労働組合」に改める。
2 その余の本件各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
組合役員ら24名に対する各工場から離れた位置にある作業所への配転、営繕緑化班への配転、班長解任を伴う配転、事務所組織から現場組織への配転、身体に障害を有する者の配転等一連の人事異動が、労使関係の経緯等からみて、不当労働行為とされた例。

1202 考課査定による差別
昭和63年下期賞与及び同年の業績貢献金について組合員を減額査定したことが、他の従業員と差別し、会社方針に従おうとしない組合員に対する不当労働行為とされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
協約未締結を理由に、チェック・オフを一方的に廃止したことが、複数組合併存下における中立義務に反し、労使関係の経緯から組合を嫌悪して行った不当労働行為であるとされた例。

4403 解雇後の事情と原職復帰
4416 将来にわたる不作為を命じた例
4421 文書掲示等を命じた例
一連の人事異動の救済申立対象者中、原職復帰の請求を取り下げた7人、別件で係争中の6人、不利益取扱いが解消したと認められる1人及び再審査申立後に定年退職した2人については、原職復帰を命じる必要性はないとして原職復帰を命じず、このような行為による支配介入の禁止及び文書手交を命じた例。

4602 組合との協議を命じた例
チェック・オフの中止に対する救済として、会社に対し、書面協定の締結がなされるよう組合と誠実に協議するよう命じることが相当であるとされた例。

業種・規模  ゴム製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集113集670頁 
評釈等情報  中央労働時報 1999年4月 952号 25頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
岡山地労委 平成 1年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 6年 1月21日 決定 
 
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