概要情報
事件名 |
奥儀運送 |
事件番号 |
中労委 平成 7年(不再)第2号
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再審査申立人 |
奥儀運送株式会社 |
再審査被申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
命令年月日 |
平成11年 6月16日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合の申し入れた砂利洗浄場業務に関する勤務条件に係る団体交渉に誠意を持って応じなかったこと、組合員X1に対し、同業務に従事しないことを理由として懲戒処分を行ったこと、及びX1に対して配車差別等を行ったことが不当労働行為であるとして、申立てのあった事件で、初審滋賀地労委は、同業務に関する勤務条件に係る誠実な団体交渉の実施、X1に対する懲戒処分がなかったものとしての取扱い及び減給等に係る賃金減額相当分の支払いを命じ、その余の申立てを棄却した。 会社は、この初審命令を不服として、再審査の申立てを行ったが、中労委は、文書手交について、文言を一部変更したほかは、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 I 本件初審命令主文第二項を次のとおり変更する。 2 奥儀運送株式会社は、本命令交付後、速やかに、下記文書を全日本建設運 輸連帯労働組合関西地区生コン支部に手交しなければならない。 記 平成 年 月 日 全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 執行委員長 X2 殿 奥儀運送株式会社 代表取締役社長 Y1 当社が、貴組合所属のX1組合員に対して、中戸砂利洗浄場業務に従事しなかっ たことを理由として行った懲戒処分は、不当労働行為であると中央労働委員会に おいて認定されました。今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。 (年月日は文書手交の日を記載すること。) II その余の再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
2248 実質的権限のない交渉担当者
組合員X1が業務命令に従うことに固執し、X1の勤務条件の話合いに応じなかった会社の態度は、全体としてみれば誠実性に欠けるものであるとして不当労働行為であると認められた例。
1400 制裁処分
業務命令を拒否したことを理由に組合員X1をけん責等の処分にしたことは、組合分会長であるX1の組合活動を嫌悪した会社が、X1の業務命令拒否を理由に不利益を課し、組合及び分会の弱体化をはかった不当労働行為であると認められた例。
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業種・規模 |
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掲載文献 |
不当労働行為事件命令集114集527頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年9月 957号 17頁 
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