概要情報
事件名 |
奥儀運送 |
事件番号 |
滋賀地労委 平成 5年(不)第1号
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申立人 |
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 |
被申立人 |
奥儀運送 株式会社 |
命令年月日 |
平成 6年12月27日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が(1)組合から申入れのあった砂利洗浄場業務に関する勤務条件に係る団体交渉に誠意をもって応じなかったこと、(2)砂利洗浄場業務に従事しないことを理由として、申立人組合分会長X1に対し、懲戒処分を行ったこと、(3)X1に対して配車差別を行ったこと等が不当労働行為であるとして争われた事件である。 滋賀地労委は、(1)砂利洗浄場業務に関する勤務条件に係る誠実な団体交渉の実施、(2)X1に対する懲戒処分がなかったものとしての取扱い及び賃金減額相当分の支払いを命じ、配車差別等については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、中戸砂利洗浄場業務に関する勤務条件について、速やかにかつ誠実に申立人 との団体交渉に応じなければならない。 2 被申立人は、申立人組合員X1に対する平成4年7月21日付勧告書および同年8月24日付 再勧告書ならびに同年9月14日付から平成6年6月29日付までの23回の懲戒処分をなかった ものとして取り扱い、同人に対して減給、昇給停止および出勤停止処分に係る賃金減額相当 分を支払わなければならない。 3 申立人のその余の申立てについては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
会社が中戸砂利洗浄場業務問題について、まず就業規則に従うべきであると固執し、これに従わない分会長を懲戒処分等に付すなどしていることを勘案すると、会社の交渉態度は誠実性に欠け、労組法7条2号に該当する不当労働行為とされた例。
0410 目的・手続き
分会長の中戸砂利洗浄場行き指示の拒否は、争議行為ということができ、正当性の範囲を逸脱しているものとは認められないとされた例。
1400 制裁処分
分会長の中戸砂利洗浄場行き指示の拒否は、不当に争議行為であり、同人に対する文書勧告及び23回に及ぶ懲戒処分は、労組法7条1号に該当する不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
配車差別の救済申立てが、疎明不十分であるとして、棄却された例。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集100集662頁 |
評釈等情報 |
 
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