労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東北美術 
事件番号  宮城地労委 平成 8年(不)第3号 
申立人  日本民間放送労働組合連合会外個人3名 
申立人  日本民間放送労働組合連合会東北地方連合会 
申立人  日本民間放送労働組合連合会東北放送労働組合 
被申立人  有限会社東北美術 
命令年月日  平成11年 8月19日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  会社が組合員3名に対し、(1)平成7年年末一時金を前年に比べ大幅に減額すると回答したこと、(2)平成8年ないし10年の年末一時金を7年年末一時金と同一の算式で支給すると回答したこと、(3)平成8年ないし10年の賃金のベースアップを行わないと回答したこと、(4)平成8年ないし10年の夏季一時金及び10年期末一時金を支給しないと回答したこと、(5)退職を強要したことが争われた事件で、本件申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
4915 親会社
(1)会社と東北放送との一体性及び東北放送従業員と同率同額の賃金・一時金を支払う旨の「黙示の契約」について、東北放送とは別個の法人としての設立手続きを経ていること、東北放送からの日常業務上及び労務政策上の支配等を認める疎明がないこと等から会社が東北放送と一体性を有するとはいえず、また平成元年夏季一時金前まで東北放送従業員と同率同額の賃金ベア及び一時金の支給があったとしても、いずれもその都度労使交渉をした結果妥結したものであること、平成元年夏季一時金以降東北放送従業員よりも低率低額の支給を受けていたことから、「黙示の契約」の存在は認められない。

1201 支払い遅延・給付差別
(2)賃金のベアを行わないこと及び一時金のカット・減額について、東北放送従業員と同率同額の支給をするという明確な合意や協定はないこと、業績が悪化している会社の現況を考慮に入れると回答額及び率を固持する会社側の姿勢も理解できること、非組合員についても同様に扱われていることから、会社に不当労働行為があったとはいえない。

2000 人員整理
(3)派遣社員の導入について、その目的は人件費を節減して合理化を図る趣旨であったことは明白であり、組合員を不当に排除しようとして行ったことを認める疎明もないことから、会社に不当労働行為があったとはいえない。

2000 人員整理
2610 職制上の地位にある者の言動
(4)組合員に対する退職の勧奨について、社長が組合員に対し希望退職を求める旨を伝え、さらに希望退職した場合の上積の退職金支給額を記載した計算書を従業員に交付したことは認められるが、それ以上に退職を迫ったり強要したという事実は認められないことから、会社に不当労働行為があったとはいえない。

業種・規模  その他の製造業 
掲載文献  別冊 中央労働時報1226号213頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成11年(不再)第34号 一部変更(初審命令を一部取消し)  平成15年 1月 8日 決定 
 
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