概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道・ジェイアールバス関東 |
事件番号 |
中労委 平成 2年(不再)第55号
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再審査申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
再審査申立人 |
ジェイアールバス関東株式会社 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部関東地方自動車支部 外1組 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合東日本本部 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合東京地方本部 |
命令年月日 |
平成11年 3月 3日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
会社の長野原自動車営業所の所長が、国鉄労働組合の長野原自動車営業所分会所属の組合員に対し、国鉄労働組合からの脱退を慫慂したこと、会社が、長野原自動車営業所の国労組合員2名を鉄道部門の高崎運行部に転勤発令したこと、会社が、会社の100%出資の子会社として設立したジェイアールバス関東株式会社に長野原自動車営業所の他の社員を出向させながら、当該国労組合員2名に出向命令しなかったことが争われた事件で、会社に対し、国労からの脱退を慫慂するなどして長野原分会らの運営に支配介入してはならないこと、組合員2名の転勤命令を撤回し、バス会社へ出向命令すること、バス会社は、同人らの出向を受け入れ、それぞれを運転係の業務に就かせること及び文書手交を命じた初審命令を一部変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
主 文 I 初審命令主文第3項を次のとおり変更する 3 再審査申立人ジェイアールバス関東株式会社は、X1及びX2に対する再審査申立人東日本旅客鉄道株式会社が発令する出向を受け入れ、同人らの業務については東日本旅客鉄道株式会社自動車事業部長野原自動車営業所の社員であった者と差別することなく取り扱わなければならない。 II その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
国労組合員2名を運転係から鉄道部門に転勤させたことが不当労働行為であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社営業所長の言動が組合からの脱退を慫慂する支配介入に当たるとされた例。
3410 職制上の地位にある者の言動
会社営業所長の組合脱退を慫慂する言動が会社に帰責される支配介入にあたるとされた例。
4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
被転勤者が勤務していた会社自動車事業部は新たに子会社として発足したが、子会社の管理職には同部の管理職が就任していること、同部の社員は子会社に出向し、同部と同じ業務に従事していること等から、会社あてに転勤命令の撤回と子会社への出向を発令することを命じ、子会社は同人らの出向を受け入れて、他の営業所の社員であった者と差別することなく子会社の業務に就かせることを命ずることが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集113集705頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年6月 954号 13頁 
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