概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(盛岡駅脱退勧奨) |
事件番号 |
中労委 平成 5年(不再)第40号
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再審査申立人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合盛岡地方本部 |
命令年月日 |
平成10年11月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社盛岡駅のY1首席助役が国労組合員X1に対し、平成4年4月1日付けで担当業務を変更した上で、翌4月2日居酒屋へ誘って、国労からの脱退を働きかける発言を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審岩手地労委は、誓約文の手交を命じた。これを不服として会社は再審査の申立てを行ったが、中労委は再審査の申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2621 個別的示唆・説得・非難等
当時、会社と国労は厳しく対立し、盛岡駅においても同様の状況にあったことが認められることと、Y1首席助役と別れた後のX1の動揺した言動を併せ考えると、Y1首席助役は、居酒屋でX1に対し国労からの脱退を促す発言を行ったと解するのが相当で、その発言は、国労から脱退しない場合は担当業務を不利益に変更することを示唆したものと認められ、これを支配介入に当たるとした初審判断は相当であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集783頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年6月 954号 12頁 
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