労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(盛岡駅脱退勧奨) 
事件番号  岩手地労委 平成 4年(不)第2号 
申立人  国鉄労働組合 盛岡地方本部 
被申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 5年 9月21日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、会社の盛岡駅首席助役が国労組合員X1を飲食に誘い、その席上で、国労からの脱退勧奨を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 岩手地労委は、組合脱退勧奨を今後繰り返さないことを内容とする文書手交を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人に対し、本件命令書交付の日から7日以内に、下記文書を手交しなければならない。
                記
                    年  月  日
国鉄労働組合盛岡地方本部
 執行委員長 X2 殿
             東日本旅客鉄道株式会社
              代表取締役 Y1
 当社の盛岡駅首席助役が、貴組合員に対し、貴組合から脱退するように働きかけたことは、このたび、岩手県地方労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されましたので、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
組合員X1を首席助役が飲食に誘い組合脱退を勧奨したことが労組法第7条3号に該当する不当労働行為とされた例。

3106 その他の行為
救済の方法として支配介入の禁止の旨の文書手交のみを命じた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集98集71頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 5年(不再)第40号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成10年11月18日 決定 
 
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