概要情報
事件名 |
ネスレ日本(賞与) |
事件番号 |
中労委平成 3年(不再)第21号
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再審査申立人 |
ネスレ日本株式会社 |
再審査被申立人 |
ネッスル日本労働組合 |
命令年月日 |
平成10年 9月16日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、別組合との間で締結した欠勤条項を申立人組合に適用して組合員の賞与を減額控除したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、組合員に対する賞与の支給すべき額と支給額との差額の支払い及び文書交付を命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4831 組織変更
ネッスル労組内に内部分裂があり、その結果、会社内に2組合が併存するに至ったことは動かし難い事実であり、申立人組合の代表者も記録上明らかであるから、組合の本件申立ては適法であるとされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
組合の存在を否認した上で、賞与の支給にあたって別組合と協定した新控除基準を、組合の組合員は別組合の組合員であるとして一方的に組合の組合員に適用し、組合のストライキによる組合員の欠勤を無断欠勤として取り扱ったり、別組合の役員には認めている組合休暇を組合の役員には認めず、これを無断欠勤ないし無断職場離脱として取り扱い、著しく高い額の控除を行うなどした会社の行為は、労組法7条1、3号に該当する不当労働行為に当たるとされた例。
4413 給与上の不利益の場合
本件の救済における賞与の控除基準については、別組合と協定した新控除基準を、一切協議を行わずに一方的に組合の組合員に適用したことが不当労働行為に当たると認められるのであるから、同控除基準を用いて救済を図ることは適当ではなく、それまでの控除基準である昭和57年協定による旧控除基準に準じて取り扱うよう命じることが相当であるとされた例。
4413 給与上の不利益の場合
本件の救済における賞与の年間支給月数については、組合所属により異なる取扱いを認める理由はないから、昭和62年に別組合との協定により引き上げられた支給月数である6.2か月分として算定するよう命じることが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集752頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1998年12月 945号 13頁 
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