労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  朝日放送(団交) 
事件番号  中労委 昭和56年(不再)第68号 
中労委 昭和56年(不再)第69号 
再審査申立人  朝日放送労働組合 
再審査申立人  朝日放送株式会社 
再審査被申立人  朝日放送株式会社 
再審査被申立人  朝日放送労働組合 
命令年月日  平成10年 7月 1日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  会社が、メーキャップ業務を請け負わせていた株式会社三賀の従業員に関する事項についての組合の団体交渉申入れに対し、これら従業員の使用者ではないとして拒否したことが争われた事件で、中労委は、(1)会社に対し、組合が申し入れたメイク室分会員に関する昭和52年4月22日付け及び同年6月6日付けの団体交渉要求事項(ただし、社員化要求事項、組合費のチェック・オフ事項及び株式会社三賀との間で解決している事項を除く)について団体交渉を命じ、(2)団体交渉要求事項のうち社員化要求及び組合費のチェック・オフ要求に関する部分の申立てを却下し、(3)団体交渉要求事項のうち組合と株式会社三賀との間で解決している部分及びその他の申立てを棄却した初審命令に対し、団交事項の一部を変更したほかは、その余の各再審査申立てを棄却した。 
命令主文  Ⅰ 初審命令主文第1項を次のとおり変更する。
 1 朝日放送株式会社は、朝日放送労働組合が申し入れたメイク室分会員に関
する昭和52年4月22日付け及び同年6月6日付けの団体交渉要求事項のうち
、勤務時間の割り振り、作業環境等、自ら決定することのできる労働条件につい
て、朝日放送労働組合との団体交渉を拒否してはならない。
Ⅱ その余の本件各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
賃金等に関する団交事項については下請会社が労働組合法第7条の使用者の地位にあることは明らかであるが、勤務時間の割り振り、作業環境等の労働条件について、会社は、下請会社と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定することができる地位にあったものというべきであるから、その限りにおいて、労働組合法第7条にいう「使用者」に当たるものであるとされた例。

2130 雇用主でないことを理由
元請会社は、本件分会員のA社勤務、勤務中断、B社勤務を一貫して同人の勤務時間の割り振り、作業環境等の労働条件の決定につき労働組合法第7条の「使用者」の地位にあったというべきであり、A社時代に提起されたその労働条件事項について会社の団体交渉応諾義務を認めた初審命令は依然として維持される根拠を有するものであるとされた例。

2130 雇用主でないことを理由
団体交渉に関する申立てのうち、社員化要求及びチェック・オフ要求に関する部分の申立てを却下し、また、組合とA社との間で解決している部分の申立て及びその余の申立てを棄却した初審判断は、その基本的な趣旨において妥当なものであるとされた例。

業種・規模  放送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集111集313頁 
評釈等情報  中央労働時報 1998年9月 942号 23頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和53年(不)第77号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和56年10月23日 決定 
 
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