概要情報
事件名 |
朝日放送 |
事件番号 |
大阪地労委 昭和53年(不)第77号
|
申立人 |
朝日放送労働組合 |
被申立人 |
朝日放送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和56年10月23日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
メイク作業のための派遣労働者を受け入れているテレビ会社に対し、その社員化要求、休憩時間の付与、時間外労働等の割増賃金、夏季・年末一時金等に関する事項についての団交を求めたのに対し、会社が使用者性のないことを理由に拒否したことが争われた事件で、社員化要求及びチェック・オフに関しては使用者性がないとして却下し、また派遣元会社との間で解決した賃上げ、一時金、割増賃金等については棄却したが、残る休憩室の設置、勤務シフトの変更、業務内容等に関してはテレビ会社が使用者性があるとして団交を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が申し入れたメイク室分会員に関する昭和52年4月22日付及び同年6 月6日付の団体交渉要求事項(ただし、これら各要求事項中社員化要求事項、組合費のチェ ック・オフ事項及び申立人と申立外株式会社三賀との間で解決している事項を除く)につい て、申立人と団体交渉を行わなければならない。 2 申立人の団体交渉に関する申立てのうち社員化要求及び組合費のチェック・オフ要求に関 する部分の申立ては、却下する。 3 申立人の団体交渉に関する申立てのうち申立人と申立外株式会社三賀との間で解決してい る部分の申立て及び申立人のその他の申立ては、棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
メイク作業を担当するS社からの派遣労働者を受け入れているテレビ会社Aは、派遣労働者である分会員らの作業、勤務の割付け、出退勤等の管理を含む労務内容及び賃金等について支配力を有していることからみて、その限度において使用者としての責任を免れないとして、使用者性のないことを理由に組合との団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
2130 雇用主でないことを理由
派遣労働者である分会員らの社員化要求と組合費のチェック・オフ問題についての団交拒否については、受入れ会社Aは分会員らの採用、解雇及び配置転換を行い得る立場になく、その限りでは使用者と認められないとして、申立てを棄却した例。
|
業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集70集386頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1982年2月1日 375号 106頁 
|