概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
中労委 平成 2年(不再)第48号
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再審査申立人 |
学校法人倉田学園 |
再審査被申立人 |
香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 |
命令年月日 |
平成10年 7月 1日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合が学園の許可を受けずに配布した組合ニュースを学園が回収し、同ニュースを配布した組合の委員長に対して出勤停止処分、回収した労務担当に抗議等をした組合員に対して減給処分、厳告処分又は昇給停止を行ったことが争われた事件で、中労委は、(1)組合ニュースの配布を理由とする出勤停止処分等の撤回及びバックペイ、(2)組合員に対する昭和61年の昇給実施とバックペイ、(3)組合ニュースを回収する等の組合の運営に対する支配介入の禁止、(4)文書手交を命じた初審命令を維持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5130 法2条但書との関係
学園が主張するいわゆる中間管理職は使用者の利益を代表する者に該当せず、これらの者を含んだ申立人組合には申立人適格があるとされた例。
0200 宣伝活動
0202 会社施設の利用
本件組合ニュースの配布は、その記載内容、配布時間、場所、方法等からみて、許容されるべきであるとされた例。
0200 宣伝活動
1400 制裁処分
職員室内で始業時前の数分間にわたり組合ニュースを配布したことを理由に組合委員長を出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。
3020 組合活動への制約
学園教頭が組合ニュース配布を制止し又はこれを回収したことが支配介入にあたるとされた例。
0200 宣伝活動
1400 制裁処分
組合ニュース配布時において上司を中傷する発言をなしたことを理由に組合員らを減給、厳告等の処分に付したことが不利益取扱いであるとされた例。
0200 宣伝活動
1202 考課査定による差別
組合ニュース配布において上司を中傷する発言をなしたことを理由に各懲戒処分に付し、これを前提に昇給停止したことが不利益取扱いであるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集111集297頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1998年10月 943号 
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